2月12日に投稿したこの記事の中で、挿し木や接木によるバラ苗の増殖に関する種苗法の解釈に大きな間違いがあるように思え、一旦その投稿を非公開にして、内容を確認中です。
これまでの私の認識:
登録品種を育成者権者に無断で増殖することは(種苗法第21条に規定されている事例を除き)品種育成者の権利を侵害する。
そのように思った根拠の一つは、デビッド・オースチン・ロージズ社のラベルに記載されている以下のような文言です。
これに対し農水省の見解は、「登録品種を増殖しても、それを外に出さない限り種苗法には抵触しない」とのこと。
登録品種の種苗は適正に利用しましょう|農水省(パンフレット)
育成者権者に無断で増殖したバラ苗を "有償・無償を問わず譲渡する" のは権利の侵害であることに疑問はありません。 問題は、栽培者が自分のために接木や挿木をする「自家増殖」が種苗法に抵触するのかどうか? という点です。
これに関しては、種苗業界(バラの大手ナーセリー)と農水省の見解の差があまりにも大きいと思えます。情報の収集と、自分の考えをまとめるのに時間がかかりそうですが、元記事に必要な訂正をしてから、改めて投稿し直します。
3月21日追記:
次の投稿:「ペットボトルでバラの水挿し その後」の文末に、「PBRについて」という一文を書き加えました。PBRの尊重についての私見の全文は、大手バラナーセリーの見解を確認してから後のことになります。